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2007年10月 アーカイブ

2007年10月16日

社会保険介護保険料

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円?3,500円となっています)負担割合は確定しています。

保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。

算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500?3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
  保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

 遡及分は2年です。

c.徴収方法
・65歳以上
 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接市区町村に支払います。
 保険料は、市区町村によって異なります。
 国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
 保険料は保険組合によって異なっています。

2007年10月17日

介護保険事業を支援

1.介護事業の種類
  居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
  居宅介護サービス事業
  訪問介護事業
  ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。

■訪問入浴介護事業とは
 入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。

■訪問看護事業とは
 看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。

■訪問リハビリテーション事業とは
 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。

■居宅療養管理指導事業とは
 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。

■居宅介護支援事業とは
 本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。

■通所介護事業とは
 日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。

■通所リハビリテーション事業とは
 日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。

■短期入所生活介護事業とは
 短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。

これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。


2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。

2007年10月18日

介護保険・住宅改修

介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」?「5.」に付帯して必要な工事

行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1.」?「5.」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来ます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めします。(まぁあまりお勧めできる事ではありませんが。)20万円までは利用者の1割負担となります。

これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来ます。
この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。しかも要領収書でなくてはいけません。

結果、住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。

2007年10月19日

介護保険改正の内容

介護保険改正の内容を以下に記します。

○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
 ・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
 ・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。

○更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。

○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
 ・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条?2)
 ・資格:更新制で有効期間は5年です。
     更新時更新検収の受講が義務付けられています。
 ・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人
       2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
       3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
       4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
        ・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号?7号)・・・・・・・・
  上記のいずれかに該当する方は登録できません。

○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
   1.法人であること
   2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
   3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
   4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
   5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
    れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
   6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過
     しない者でないこと
   ・・・・以下省略・・・・

○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
   1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
   2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
   3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
   4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき

2007年10月20日

介護保険と医療費控除

介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?そういった疑問を持つ方は結構多いと思います。医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあるので、以下に示します。

平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものですよね。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思いますよ。

尚、医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてくださいね。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いします。

【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は要介護度1?5の要介護認定を受けている方です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。

【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となります。


○医療控除対象外のサービス
 ・認知症対応型共同生活介護
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
 ・介護予防特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与
 ・介護予防福祉用具貸与

2007年10月21日

介護保険の訪問介護とは

訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話(入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他)を行うサービスの事を指しています。

【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。

【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。

【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時?22時)早朝(6時?8時)は25%増し、深夜(22時?6時)は50%増しと設定されています。


介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。

介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。

2007年10月22日

介護保険の対象:訪問リハビリテーション

介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ると思います。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は保険からまかなわれます。
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますのでご注意ください。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。

2007年10月23日

介護保険のグループホーム

介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。
サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5?9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。
この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護1?5の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。
料金ですが、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。
ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。従いまして、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。

2007年10月24日

介護保険サービス一覧

以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。

【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5?6人集まり、共同生活を営むことを指します。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。

【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。

【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。

【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。

【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の1割が助成されるようになっています。

【短期入所介護(ショートステイ)】
本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、【訪問介護】【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】があります。

2007年10月25日

介護保険制度の仕組

老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。

給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

この制度が始まったのは平成12年4月からで、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。

2007年10月26日

介護保険の保険料

介護保険の保険料の額は、所得に応じて8段階に分類されています。

以下に分類内容を表記します。

【第1段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円

【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

【第3段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

【第4段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

【第5段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円

【第6段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

【第7段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円

【第8段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円

税制改正により、平成18年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったからです。

その方には、平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。
納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。

2007年10月27日

福祉用具貸与(介護保険適用)

以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。

【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。

【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。

【特殊尿器】
排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと(男性用、女性用)尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。

【簡易浴槽】
居室などで入浴が出来る福祉用具でポータブル浴槽とも呼ばれています。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるのをお勧めします。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでご利用ください。

2007年10月28日

介護保険の第2号被保険者の保険料

介護保険の第2号被保険者の保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料を同等額の国庫負担があります。

 均等割額          所得割額      年間保険料額

  1人        40歳?65歳未満の
 12,000 円       加入者全員の     保険料の最高限度額
  ×      + 平成18年度住民税額 =   は8万
40歳?65歳未満の    ×36/100
 加入者の人数

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。


保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40?65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。

2007年10月29日

介護保険制度の申請からの流れ

介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?

下記に申請からの流れを一連でご紹介します。

1.申請
介護や申請が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。

3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。

4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。

◆非該当(自立)
◆要支援1?2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護1?5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。

5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。

6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

2007年10月30日

介護保険の被保険者と保険者

介護保険の被保険者と保険者について説明します。

【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類されます。この管理は全て市区町村で管理されています。

 1.1号被保険者
   ・65歳以上の人達

   強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

 2.2号被保険者
   ・40歳?64歳の人達

   被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

【保険者】
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。

2007年10月31日

特定疾病と介護保険

介護保険のサービスを利用する条件として、要介護・要支援認定の申請をして、「要介護1?5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。
申請できる対象の方は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。

特定疾病とは下記の16疾病が該当する病気となりますのでご参考にしてください。
1.筋萎縮性側索硬化症  :きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
2.後縦靭帯骨化症    :こうじゅうじんたいこうかしょう
3.骨折を伴う骨粗しょう症:こっせつをともなうこつそしょうしょう
4.多系統萎縮症     :たけいとういしゅくしょう
5.初老期における認知症 :しょろうきにおけるにんちしょう
6.脊髄小脳変性症    :せきすいしょうのうへんせいしょう
7.脊柱管狭窄症     :せきちゅうかんきょうさくしょう
8.早老症        :そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
             :とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10.脳血管疾患      :のうけっかんしっかん
11.パーキンソン病関連疾患:パーキンソンびょうかんれんしっかん
12.閉塞性動脈硬化症   :へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13.がん(がん末期)   :がんまっき)
14.関節リウマチ     :かんせつリウマチ)
15.慢性閉塞性肺疾患   :まんせいへいそくせいはいしっかん
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
             :りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう

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