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2007年11月 アーカイブ

2007年11月01日

介護保険Q&A

介護保険制度について、ちょっとした疑問について記しましたので参考にしてください。
Q1.今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる80歳の父と一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか?

A1.万が一無くされている場合は、再発行は可能です。
  しかし、65歳以上の方はそれぞれ住んでいる市町村で介護保険に加入をする事になっています。住民票の移動と同様、介護保険も転入や転出の際には届出が必要となります。が、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったとみなしていますので、前住んでいた場所で転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送します。


Q2.介護サービスを受けたいと考えています。今70歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか?

A2.障害者の方で65歳以上の人が要介護状態になった場合、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受ける事が出来ます。その際、サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受ける事になるので、重複して給付は行われません。しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますのでご安心ください。


Q3.私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか?

A3.外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、1年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
加入している方は日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に保険料も納めなければなりません。


Q4.確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか?

A4.介護保険料は社会保険料控除の対象となります。健康保険料とかと同等の扱いになります。また配偶者等の介護保険料を支払っているのがあなたの場合も控除対象になります。

2007年11月02日

介護保険の介護認定

介護保険を受けるための認定の流れを説明します。

【申請】
市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど調査にかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請?要介護度の認定まで1ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
【介護認定の見直し】
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから60日以内です。

2007年11月03日

介護保険制度の概要

介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。
寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。
その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40?64歳の方(第二号被保険者)です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。

厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。

(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分                   :第一段階
対象者                  :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合                 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450

区分                   :第二段階
対象者                  :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合                 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175

区分                   :第三段階
対象者                  :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合                 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900

区分                   :第四段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合                 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625

区分                   :第五段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合                 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350


(2) 医療保険別の保険料(40?64歳の方の保険料の目安)
医療保険       :健康保険組合
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980

医療保険       :政府管掌健康保険
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500

医療保険       :国民健康保険
算定方法       :各市町村で決定
負担         :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300

(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
     年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。

被保険者:40?64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。

2007年11月04日

介護保険の対象:ショートステイ

短期入所生活介護(ショートステイ)とはいったいどんなものなのでしょうか?

要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が介護出来ない状況になった場合、または利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をしていただいて、介護はご家族に代わってスタッフが行うという施設です。

利用者が今まで住んでいたご家庭となるべく同じ様な環境で生活していただけるよう、入所される際は負担使われている物とかを持ってきてもらうと、大変ありがたいです。
それでも不安だと言う方は、いつでも見学に来てくださいね。

【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】
・介護サービス費
 《介護度別/1日当たり自己負担料》
   1.要支援 : 807円 
   2.要介護1: 851円
   3.要介護2: 923円
   4.要介護3: 994円
   5.要介護4:1,066円
   6.要介護5:1,137円

・食材費
  1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)

・送迎費

・片道当たり:187円

・理髪料(理髪料2,000円?1,500円)

・家電製品持込み料

・1日1台月当たり:80円

スタッフには、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。

以下にショートステイの場所を記します。
【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号:022-253-3301

【交通のご案内です】
仙台市営バス:仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車:利府街道(仙台・松島 線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2?3分です。

2007年11月05日

介護保険とケアプランについて

【ケアプラン】
在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。

【介護支援専門員】
ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成していきます。
資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。

2007年11月06日

介護タクシーの料金

介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスとなっています。

それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。対応している事業所に対しては介護保険を使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。
対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要がありますのでご確認ください。

【介護輸送サービス】介護保険に対応
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
最初の2?まで300円、以降1?毎100円。
高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。
当日のキャンセル料は500円となっています。

・介護保険1割負担での料金
○要介護度1?3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円

○要介護度4?5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
但し、早朝8時前と、夜間6時以降は25%増しとなりますのでご注意ください。

【ケア輸送サービス】
◆介護保険を使える事業者の場合
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2?は570?650円、以降288m?357m増毎、80円加算です。
迎車料金無料としています。

○時間性料金の場合
30分:1.730円?1.830円
60分:3.870円

・介護保険1割負担での料金
○要介護度1?3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
○要介護度4?5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。

◆介護保険を使わない事業者の場合
ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。

・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2?は570?650円、以降288m?357m増毎、80円加算です。
迎車料金無料としています。

○時間性料金の場合
30分:1.730円?1.830円
60分:3.870円

2007年11月07日

介護保険と生活保護の関係

用語の定義として下記の用語を挙げます。
現在保護を受けている方の事を被保護者、保護を必要とする状態にある人の事を要保護者と言います。

生活保護の種類を以下に挙げます。
【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】

上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助です。

介護扶助について、居宅サービスの利用をするには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須とされています。

介護扶助の対象者と区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と支払い能力に応じ本人負担が1割となっています。

上記に関して、40?65歳の医療保険未加入者は被保険者ではありません。
40?65歳の医療保険加入者は被保険者となります。
65歳以上は、被保険者となりますのでご参考にしてください。

生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本ですが、必要に応じて現物給付となる事もあります。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は第一段階の保険料負担となっています。

保険優先適応と言い、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されています。
居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて設立します。


市町村や、サービス内容によっては利用できるサービスや内容が違いますので充分調べた上で利用する事をお勧めします。

2007年11月08日

介護保険のしくみ

介護保険の仕組みです。

1.介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村です。
2.40歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
3.保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは異なった保険料となります。

【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額18万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。逆に18万円未満の方は直接納めてください。

平成18?20年度の保険料の段階です。

第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
     基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
     基準額  保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
     基準額×1.25  保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
     基準額 ×1.5  保険料(年額)68,040円

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。

【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。納める保険料の半額は国の負担となります。ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。

要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスが受けられます。

2007年11月09日

介護保険の介護予防給付について

介護保険の介護予防給付について説明します。実施予定は平成18年4月の介護保険制度改正以降です。要支援の方を対象として介護予防給付が行われる予定です。
この制度改正の変更点は年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように「予防」を重視しようとしている点です。
また、現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」が重視されるような制度に変わって行きます。
今後は、サービス内容の見直しに加えて予防給付もメニュー化するようになっていきます。

【運動機能の向上】
運動機能を向上することにより、転倒による骨折での怪我や、体を使ってない事による筋力低下を防げるようになります。また運動をする事により、精神的にもリフレッシュすることができるようになります。トレーニング方法は運動する方の身体状況に合わせてプランを作ります。これにより、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。

【栄養改善】
カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。
逆に、高齢期では食事の好みも変わるし、栄養も低くなります。その為ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまう方が多いです。
これを防ぐために食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして予防していくようにします。

【口腔機能の向上】
肺炎の原因(特に高齢期の方)として多いものに、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というのがあります。原因としては食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまうことです。従いまして、口腔内を常時清潔に保つ事でこうした病気を防いだり自分の葉でいつまでも栄養を取る事が可能になります。

2007年11月10日

介護保険制度

介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。

【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いをする義務が生じます。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
サービスや給付内容は、介護度により様々あります。

2007年11月11日

介護保険施設

【介護保険】は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。

【ケアハウス】は、医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定があるかた、または一人で生活する事が少し不安で、家族による援助が困難な方々が対象となっています。

【介護付き有料老人ホーム】は、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設である。介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。

【軽費老人ホーム】は老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指していて、無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

【健康型有料老人ホーム】とは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。介護付き有料老人ホームと違う事は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。

2007年11月12日

介護保険の要介護認定と介護サービス給付

介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。

要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」?「要介護5」の6段階に分類されます。

これに基づいてどういった居宅介護サービスを行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事である。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。これは健康保険制度とは大きく異なる点です。

要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。

バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。

施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。

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